NKRCは、家電メーカー各社の使用済み家電のリサイクルを行う環境企業です。かけがえのない地球環境を守り、資源循環型社会に貢献します。
FAQ よくある質問
法律・定義に関するご質問
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- 家電リサイクル法とは正式名を「特定家庭用機器再商品化法」といいます。
- 家庭でいらなくなった特定の家庭用機器をリサイクルするための法律です。
- 法律の施行日は平成13年4月1日です。
- 現在は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4家電が対象です。
- 家電リサイクル法を所轄する関係官庁の窓口は、以下の通りです。
- 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室
TEL. 03-3501-6944(直通) FAX.03-3580-2769
- 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
TEL. 03-3581-3351(内線6834、6835) FAX. 03-3593-8263
- 通称「廃棄物処理法」は正式名を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、廃棄物の適正な処理を行うことにより生活環境の保全等を図ることを目的として、旧「清掃法」を全面的に改め、1970年(昭和45年)12月に交付、翌1971年(昭和46年)9月に施行されました。
- その後、1991年(平成3年)と1997年(平成9年)に大幅改正され、廃棄物の適正処理だけなく、排出抑制、リサイクル等も対象範囲に包含することになっています。
- 家電リサイクル法は、特定家庭用機器という個別の分野でリサイクルを推進するため、「再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)」より具体的かつ、強い措置を講じているという点でリサイクル促進のための一般法である「再生資源利用促進法」の特別法という位置付けを持ちます。
- また、特定家庭用機器という個別の分野の適切な廃棄物処理の在り方を示す点で、廃棄物処理の一般法である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の特別法という位置付けも持ちます。
- これは、家電リサイクル法と一般法である再生資源利用促進法・廃棄物処理法と異なる規定がある場合は、特別法である「家電リサイクル法」が優先する。家電リサイクル法に特段の規定がない場合には、一般法である再生資源利用促進法・廃棄物処理法の規定による、ということになります。
特に廃棄物処理法には、関連の政省令、告示等を含め、収集運搬・処理に関する許可、設備に関する許可、処理基準等に関する具体的に遵守すべき多くの規定があります。
- 家電リサイクル法での再商品化等とは再商品化(いわゆるマテリアルリサイクル)と熱回収(いわゆるサーマルリサイクル)を指します。
- 特定家庭用機器(廃棄物)は様々な素材から構成され、現在のリサイクルの技術水準では、再商品化が困難又は再商品化する場合かなりの費用がかかるものが存在します。家電リサイクル法では、このようなものについても、単に焼却や埋立処分をするのではなく、何らかの形で有効利用すべきであるという考えの下、熱源として利用する熱回収も法的に位置付けています。
- 家電リサイクル法での「再商品化等」はマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルを併せた用語として、「再商品化」は再商品化等のうちマテリアルリサイクルのみを指す用語として使用されています。
- ただし、現段階では対象機種それぞれに課せられている「再商品化等」の基準値と「再商品化」の基準値は同数となっており、「熱回収」については義務として行うべき量は定められていません。
- 家電リサイクル法で「リサイクルされた」といえる状態は「リサイクルで得られた部品・素材を有償又は無償で引渡せる状態」とされており、仮に再利用可能な部品や素材であってもこれが「逆有償=メーカーがお金を払って引取ってもらう」場合は「リサイクルされた」とは認められません。
- これは廃棄物処理法の「廃棄物」の定義が「不要物」とされているためです。
- 従って、リサイクルで得られた部品・素材の相場の変動により「逆有償」となった場合は「リサイクル実績」には算入できません。現在、得られる素材の大半を占める鉄はかろうじて有償ですが、くず鉄相場の下落から近々逆有償となることが予想されており、鉄が算入できない場合には、リサイクル基準の達成は到底不可能とされています。同じ技術・工程と労力をかけていても相場によって「リサイクル実績」が異なることとなります。
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